愛知県豊明市の路上で女性の体を触った疑いで会社員・水野樹容疑者が逮捕されました。
そこで今回は、水野樹容疑者の顔やFacebook・勤務先、愛知県豊橋市で痴漢容疑の余罪はあるかなどを調査しました。
事件概要
愛知県豊明市の路上で服の上から19歳の女性の体を触った疑いで会社員の男が逮捕されました。
逮捕されたのは豊明市二村台に住む会社員 水野樹容疑者23歳です。
警察によりますと、水野容疑者は今月5日午後5時半ごろ、豊明市内の路上で服の上から19歳の女性の体を触った暴行の疑いが持たれています。
引用元:CBCテレビ
周辺では同様の痴漢被害が相次いでいることから、情報と似ている水野容疑者を発見したという。
調べに対し水野容疑者は、容疑を認めているようです。
水野樹の顔やFacebook・勤務先は?
水野樹容疑者の顔画像については、公表されていません。
Facebookを確認してみますと、同姓同名者が20人以上いることが分かり、特定することはできませんでした。
また、会社員であることから勤務先を調査しましたが、こちらも特定することはできませんでした。
今後新しい情報が入り次第、追記していきたいと思います。
現在までに分かっていることは、次のとおりです。
- 名前:水野樹
- 年齢:23歳
- 住所:豊明市二村台
- 職業:会社員
- 逮捕容疑:痴漢容疑
水野樹の余罪はある?
現在警察で取り調べを受けている水野容疑者ですが、警察では余罪があると見て調べているようです。
痴漢での懲役刑期や執行猶予・罰金額は?
痴漢容疑で捕まった場合は次のような法定刑となります。
痴漢は行為の様態によって、成立する犯罪が違い、痴漢行為は迷惑防止条例違反・強制わいせつ罪のいずれかの犯罪に該当します。
東京都の迷惑防止条例を例にとると次のようになります。
東京都迷惑防止条例違反
第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(1) 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
引用元:東京都迷惑防止条例
尚、実務上は、「衣服の上から体に触れた」という痴漢行為は迷惑防止条例違反で処罰されることがほとんどです。
痴漢で起訴され、有罪判決を受けた場合は、刑罰として懲役刑・又は罰金刑が課されます。
6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
強制わいせつ罪
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
引用元:刑法第176条
痴漢行為でも衣服の中に手を入れたような暴行の度合いが強い場合は、強制わいせつ罪で処罰される可能性があります。
強制わいせつ罪は罰金刑がないため、起訴され有罪判決を受けた場合は、必ず懲役刑が科されます。
6か月以上10年以下の懲役
ただし、痴漢でいきなり実刑になるケースは稀であり、迷惑防止条例の場合は罰金刑が多く、強制わいせつ罪でも執行猶予がつく可能性は高いようです。